ひかみCAP会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、ひかみCAPと称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を兵庫県丹波市氷上町柿柴411大西宅内に置く。

(目的)
第3条 本会は、子どもをはじめとする全ての人が、安心して、自信を持って、自由に選んで生きていける社会の実現を目指し活動することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1)CAPプログラムの提供
(2)CAPプログラム提供に関わる研修
(3)暴力防止に関わる研修
(4)暴力防止に関わる啓発活動
(5)特定非営利活動法人CAPセンター・JAPANおよび他のCAP組織との連携
(6)子どもの権利擁護と暴力防止に関わる関係機関および団体との連携
(7)その他、この会の目的達成のために必要な事業 


第2章 会員

(会員の種別)
第5条 本会の会員は、活動会員及び賛助会員とする。

(1)活動会員は、本会の目的に賛同して入会した個人とする。
(2)賛助会員は、本会の目的に賛同して入会し、本会を援助する個人または団体とする。

(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を本会に提出するものとする。

(会費)
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(退会および除名)
第8条 活動会員、賛助会員は本会から脱会する場合、書面にて提出するものとする。

2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、本会は該当会員を除名することができる。
(1)活動会員または賛助会員が会費を払わず、催促にも応じないとき
(2)この会則や本会のその他の規定等に違反したとき
(3)本会の目的に反した行為を行い、本会の名誉を傷つけたとき


第3章 役員

(役員)
第9条 本会の役員は、活動会員の中から互選により選任し次の役員をおく。

(1)代表  1名
(2)副代表 1名
(3)事務局 若干名
(4)会計  1名
(5)会計監査 若干名


第4章 会議

(種別及び開催)
第10条 本会の会議は、定例会、および総会とする。

2 総会は、会員をもって構成し、毎年1回開催する。ただし、必要と認めたときは臨時総会を開催することが出来る。

3 定例会は、定期的に行い会員が必要と認めたときに開催する。


第5章 会則の変更

(会則の変更)
第11条 この会則は、総会において活動会員の過半数の同意を得なければ変更できない。


第6章 会計年度

(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


附 則

1 この会則は、平成20年3月18日より実施する。
2 活動会員の会費は年額3,000円とし、賛助会員の会費は無料とする。
  なお、会費は毎年度当初に支払うものとする。
3 会員の親、配偶者、子どもに対する慶弔費は3,000円とする。